医療機関における外国人患者向け電話通訳サービスの医師法・医療法における取扱いが明確になりました

2015年4月20日 経済産業省


産業競争力強化法の「グレーゾーン解消制度」の活用~



1.「グレーゾーン解消制度」の活用結果

今般、事業者より、コールセンターにおいて医療機関を訪れる外国人患者向けに電話通訳を行うサービスが医師法上の「医業」に該当しないこと、医療機関が事業者と当該サービスについての業務委託契約を締結することが医療法に抵触しないこと等について照会がありました。
関係省庁が検討を行った結果、当該サービスについては医師法第17条に規定する「医業」に該当しないこと、また医療法第15条の2に定める業務にも該当せず、医療機関と事業者が当該サービスの業務委託契約を締結することが可能であること等の回答を行いました。
これにより、外国人患者が医療機関を利用する際の利便性を向上させるサービスの創出につながることが期待されます。

2.「グレーゾーン解消制度」の概要

産業競争力強化法に基づく「グレーゾーン解消制度」は、事業に対する規制の適用の有無を、事業者が照会することができる制度です。
事業者が新事業活動を行うに先立ち、あらかじめ規制の適用の有無について、政府に照会し、事業所管大臣から規制所管大臣への確認を経て、規制の適用の有無について、回答するものです(本件の場合、事業所管大臣は経済産業大臣、規制所管大臣は厚生労働大臣となります)。